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懲戒処分等の基準に関する達を次のように定める。
懲戒処分等の基準に関する達
懲戒処分等の基準に関する達(昭和36年海上自衛隊達第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この達は、海上自衛隊における懲戒処分、訓戒及び注意(以下「懲戒処分等」という。) の実施に関し、懲戒処分等の種別及び程度を決定するために必要な基準を定めるものとする。
2 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条、第78条及び第81条の規定に基づき出動を命ぜられた場合並びに同法第77条及び第79条の規定に基づき出動待機命令が発せられた場合の懲戒処分等の基準については、この達によるほか、別に定めるところによる。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 懲戒権者等 任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)第46条第1項、第47条第1項、第49条、第73条第1項、第74条第1項及び第75条第1項の規定に基づき、海上自衛隊において懲戒処分の権限を有する者(以下この号において「懲戒権者」という。)並びに訓戒等に関する訓令(昭和31年防衛庁訓令第33号)第2条第1項の規定に基づき、懲戒権者の指示又は承認を受けた者をいう。
(2) 重処分 免職、降任、6日以上の停職又は減給合算額が俸給月額の3分の1を超える減給をいう。
(3) 軽処分 5日以内の停職、減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告をいう。
(4) 加重 規律違反の態様に応ずる処分基準の上限より、懲戒処分等の種別又はその程度を重くすることをいう。
(5) 軽減 規律違反の態様に応ずる処分基準の下限より、懲戒処分等の種別又はその程度を軽くすることをいう。
(懲戒権者等の責務)
第3条 懲戒権者等は、この基準を形式的に適用することなく、証拠に基づき事案の真相を明らかにし、実体に即した検討を行い、処分の適正を期さなければならない。
(懲戒処分等の種別)
第4条 懲戒処分等の種別は、免職、降任、停職、減給、戒告、訓戒及び注意とする。
(懲戒処分等の軽重)
第5条 懲戒処分等の種別の軽重は、前条に記載した順序による。
2 同一種別における処分の軽重は次のとおりとする。
(1) 降任にあっては、2級下位の階級又は職務の級に下すものを重いとする。
(2) 停職にあっては、処分期間の長期のものを重いとする。
(3) 減給にあっては、減給率の大きいものを重いとする。
(免職適用の基準)
第6条 免職は、職務の遂行上特に重大な影響を及ぼす規律違反、特に悪質な刑事事犯に該当する規律違反等自衛隊に対して著しい不利益を与える規律違反の場合に適用する。
(降任適用の基準)
第7条 降任は、免職には該当しないが、当該隊員の階級等に著しくふさわしくない規律違反の場合に適用する。
(停職適用の基準)
第8条 停職は、降任以上には該当しないが、職務の遂行上重大な影響を及ぼす規律違反又は悪質な刑事事犯に該当する規律違反の場合に適用する。
(減給適用の基準)
第9条 減給は、停職以上には該当しないが、比較的重大な規律違反の場合に適用する。
(戒告適用の基準)
第10条 戒告は、減給以上には該当しないが、比較的軽微な規律違反の場合に適用する。
(訓戒適用の基準)
第11条 訓戒は、懲戒処分を行うまでには至らない程度の軽微な規律違反の場合に適用する。
(注意適用の基準)
第12条 注意は、訓戒を行うまでには至らないが、不問に付することも適当でない極めて軽微な規律違反の場合に適用する。
(規律違反の態様に応ずる懲戒処分等の基準)
第13条 規律違反の態様に応ずる懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。
(教唆者等の取扱い)
第14条 規律違反を教唆し、せん動し、又はほう助した者に対しては、当該規律違反を行った者に準じて懲戒処分等を行う。
2 集団による規律違反を教唆し、せん動し、又はほう助した者に対しては、当該規律違反の主動者に準じて懲戒処分等を行う。
(懲戒処分等の加重等)
第15条 次の各号の一に該当する場合は、懲戒処分等を加重する。
(1) 規律違反の動機、手段又は方法が極めて悪質な場合
(2) 2人以上共謀して規律違反を行った場合
(3) 集団による規律違反を主動した場合
2 懲戒処分を受けた者が、その処分の日から1年以内において、又は訓戒を受けた者が、その訓戒の日から6箇月以内において更に規律違反に行った場合には、懲戒処分等を加重することができる。
3 2以上の規律違反を行った者に対して、同時に懲戒処分等を行う場合は、その最も重い違反態様についての処分基準に他の違反態様についての処分基準を加味するものとし、単に全部を合算しない。
4 一つの行為が数種の規律違反の態様に該当し、又は規律違反の手段若しくは結果が他の規律違反の態様に該当するときは、その最も重い規律違反の態様に係る処分基準を適用する。
(懲戒処分等の減免)
第16条 次の各号の一に該当する場合は、懲戒処分等を行わない。
(1) 天災地変等不可抗力による場合
(2) 正当防衛の場合
(3) 緊急避難の場合で隊員としての義務に違反しない場合
(4) 心神喪失による場合(本人の責に帰すべき理由による心神喪失を除く。)
2 規律違反を行った者が、次の各号の一に該当する場合は、情状により懲戒処分等を軽減することができる。
(1) 極めて困難な任務遂行中の場合
(2) 過剰防衛又は過剰避難の場合
(3) 心神耗弱の場合(本人の責に帰すべき理由による心神耗弱を除く。)
(4) 平素の勤務態度が優良である場合
(5) 自首した場合
(6) 改しゅんの情が顕著である場合
(7) 未遂である場合
(8) その他軽減すべき相当の理由がある場合
3 次の各号の一に該当する者が、環境の変化、営内生活等の不慣れに起因する規律違反を行った場合は、前項に定めるところによるほか、更に軽減することができる。
(1) 3等海士として採用され1年を経過しない者
(2) 2等海士として採用され6箇月を経過しない者
(3) 行政職俸給表(一)の1級及びこれに対応する各俸給表の職務の級の事務官等として採用され6箇月を経過しない者
(別表に定める以外の規律違反に対する処分)
第17条 懲戒権者等は、別表に定める以外の規律違反に対する懲戒処分等については、規律違反の態様、原因、動機、方法、状況及び結果、当該隊員の行為前後の態度、懲戒処分等の処分歴、環境及び選択する処分の部内外に及ぼす影響その他の事情を考慮して、公正かつ妥当な処分を行うものとする。
附 則
この達は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の附則抄〕
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、平成6年5月10日から施行する。
附 則〔防衛秘密の保護に関する訓令の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年11月1日から施行する。