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海幕総第2662号
改正
昭和56年7月15日 海幕総第3293号〔第1次改正〕
昭和58年3月30日 海幕総第1264号〔第2次改正〕
昭和62年7月7日 海幕総第3479号〔第3次改正〕
昭和63年4月8日 海幕総第1814号〔海上自衛隊地区病院の共同機関化に伴う通達の一部変更について16項による改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
国旗の備付けについて(通達)
標記について、下記のとおり定める。
なお、海幕総総(文)第3号(36・2・2〉は、廃止する。
記
1 国旗の制式
2幅
2 付属品
竿頭、竿、三脚架、覆袋等
3 国旗を備え付けるべき部隊等の長
(1) 長官直轄の部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)並びにその直轄部隊のうち、陸上にあるものの長
(2) 航空集団及び潜水艦隊の直轄部隊の長
(3) 航空群、潜水隊群、開発指導隊群及び教育航空群の直轄部隊のうち、陸上にあるものの長
(4) 基地分遣隊長(父島、稚内基地分遣隊長を除く。)、船越基地業務分遣隊長、仮屋磁気測定所長、警備所長及び南鳥島航空派遣隊長
4 備付けの要領
部隊等の長の室の適宜の位置に、三脚架により立てるものとする。
5 その他
部隊等の長の室に出入する場合の国旗に対する敬礼は行わない。