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別 紙
幹部候補生等の募集及び採用業務実施要領
1 趣旨
次に掲げる者を募集し、採用する場合、海上自衛隊が担当すべき業務並びに他の自衛隊又は自衛隊地方連絡部が担当する業務に対する支援について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般・技術幹部候補生及び医科・歯科・薬剤科幹部候補生(自衛隊貸費学生から幹部候補生として採用すべき者を除く。)
(2) 防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生
(3) 航空学生
(4) 一般曹候補学生
(5) 自衛隊生徒
(6) 医科・歯科幹部
(7) 技術海上幹部及び技術海曹
(8) 自衛隊貸費学生
2 用語の意義
この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 担当方面総監 試験場所在地をその警備区域とする方面総監をいう。
(2) 担当地方連絡部長 試験場所在地をその担当区域とする自衛隊地方連絡部長をいう。
(3) 試験協力部隊等 他の自衛隊又は自衛隊地方連絡部が担当する試験について協力する部隊等をいう。
3 試験担当者等
試験担当者及びその者の行う業務は、次のとおりとする。
4 試験協力部隊等
試験協力部隊等は、別に示すものとし、担当方面総監又は担当地方連絡部長の要請を受け、次の業務を行う。
(1) 試験場の設置
(2) 試験官等の派出
(3) その他試験の実施に必要な事項
5 幹部候補生等採用試験問題作成委員会の委員
幹部候補生等の募集及び採用業務実施に関する協定(50.6.2)第10条第6項の規定に係る幹部候補生等採用試験問題作成審議会委員は、次のとおりとする。
(1) 常任委員
海幕人事教育部人事計画課の幹部自衛官
(2) 専門委員
その都度、指定する。
6 技術海上幹部及び技術海曹採用試験問題作成委員会の設置運営要領
付紙第1のとおり。
7 試験担当者の作成書類及び提出先等
付紙のとおり。
8 その他
その他細部事項は、その都度定める。
付紙第1
技術海上幹部及び技術海曹採用試験問題作成委員会設置運営要領
1 設 置
技術海上幹部及び技術海曹の採用試験問題を作成するため、技術海上幹部及び技術海曹採用試験問題作成委員会を設置する。
(1) 委員長
海幕人事教育部人事計画課長
(2) 委員会の組織
委員会は、委員長、常任委員、所要の専門委員及び庶務委員をもって構成する。
(1) 委員長
海幕人事教育部人事計画課長
(2) 常任委員
ア 技術海上幹部採用試験問題
海幕首席衛生官付衛生官(医務担当)
同 人事教育部人事計画課募集班長
同 装備部装備需品課装備需品班長
同 技術部技術課技術班長
イ 技術海曹(大学・短大・高専卒)採用試験問題
海幕人事教育部人事計画課募集班長
同 装備部装備需品課装備需品班長
同 技術部技術課技術班長
ウ 技術海曹(免許)採用試験問題
同 人事教育部人事計画課募集班長
同 指揮通信情報部指揮通信課指揮通信班長
同 防衛部施設課施設班長
(3) 専門委員
その都度指定する。
(4) 庶務委員
海幕人事教育部人事計画課募集班の幹部自衛官(相当の事務官等を含む。)
2 会議の運営要領
(1) 試験問題の審議は、原則として、会議を開催して行うものとする。ただし、事前協議の結果、会議を開催する必要がないと認められたものについては、持回りにより審議することができる。
(2) 会議の招集及び運営は、委員長が行う。
(3) 会議の参集者は、委員長、常任委員及び専門委員とする。
3 委員長の任務
(1)委員長は、委員会の会務を統括する。
(2)常任委員は、専門委員の作成した試験問題案を審議する。
(3)専門委員は、担当区分ごと試験問題案を作成する。
(4)庶務委員は、委員長の命を受け庶務的事項を処理する。
4 試験問題案の作成
委員長は、専門委員に対し作成時期、問題数等所要の事項を示し、問題案の作成を指示するものとする。
5 試験問題の審議
(1)審議は、会議により実施するものとする。
(2)委員長は、常任委員及び所要の専門委員を招集し、専門委員からの答申を受け、問題案の審議を行うものとする。
6 試験問題の報告
委員長は、審議を終了した試験問題について海上幕僚長に報告するものとする。