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1 水上艦艇き章関係

(1) 別表第1(第3条関係)の水上艦艇き章の項中「海上幕僚長の定める者」とは、次号の表着用き章区分の欄中水上艦艇き章(いぶき銀色)を着用できる者をいう。

(2) 別表第2(第4条関係)の水上艦艇き章の項中「海上幕僚長が定める者」及び「これと同等の技能を有すると海上幕僚長が認める海上自衛官」とは、それぞれ次に該当する者をいう。
項 目
該  当  者
着用き章区分
備  考

海上幕僚長が定める者
  船舶の配員基準に関する訓令(昭和60年防衛庁訓令第2号。以下「訓令」という。)第2条に規定する運航1級若しくは運航2級又は機関1級若しくは機関2級の資格を有し、かつ、幹部自衛官(准尉を含む。)としての自衛艦(潜水艦(潜水艦から種別を変更した特務艦を含む。)を除く。以下同じ。)の乗艦経歴が4年を超える者
水上艦艇き葦

(金色)
「自衛艦の乗艦経歴」とは、護衛艦隊司令部、練習艦隊司令部、護衛隊群司令部、掃海隊群司令部、護衛隊、練習隊、輸送隊、掃海隊、ミサイル艇隊及び自衛官の「職」又は「部隊」に補職又は配置指定された期間(臨時乗組を命ぜられた期間を含む。)をいう。

 訓令第2条に規定する運航又は機関の資格を有し、かつ、自衛艦の乗艦経歴が4年を超える者。ただし、水上艦艇き章(金色)を着用できる者を除く。
水上艦艇き章

(いぶし銀色)

これと同等の技能を有すると海上幕僚長が認める海上自衛官
  自衛官の乗艦経歴が10年を超える者。ただし、水上艦艇き章(金色)を着用できる者を除く。

2 潜水員き章関係

(1) 別表第2(第4条関係)の潜水員き章の項中「海上幕僚長が定めるもの」とは、海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)別表第2(その1)(第4条関係)の第4項及び第8項に定める次の課程をいう。

ア 幹部又は海曹士特修科潜水課程

イ 幹部又は海曹士特修科深海潜水課程

ウ 幹部又は海曹士特修科水中処分課程

3 体力き章関係

(1) 別表第1(第3条関係)の体力き章の項中「海上幕僚長の定める者」とは、海上自衛隊における体育実施基準について(通達)(海幕教1第1947号。49.4.23以下この項において「通達」という。)別紙第1の第1項第2号及び第4項に定める運動能力及び水泳能力の両方とも1級に該当する者をいう。

(2) 別表第2(第4条関係)の体力き章の項中「海上幕僚長が定める基準」とは、通達別紙第1の第1項第2号及び第4項に定める運動能力及び水泳能力の1級をいう。