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隊員の要員区分及び潜水艦予定者等の指定要領等について(通達)
標記について、海曹士の経歴管理に関する達(昭和38年海上自衛隊達第120号)第6条の2及び第6条の3の規定に基づき、下記のとおり定める。
なお、海幕人第1026号(41.3.4)は廃止する。
記
1 練習員及び曹候補士の要員区分並びに潜水艦予定者の指定要領
(1) 要員区分比等の通知
海幕人事教育部長は、各年度ごとに、当該年度における練習員及び曹候補士それぞれの各職域特技(船務要員、攻撃要員、機関要員、航空整備要員、航空基地要員及び経補要員を除く。以下同じ。)別の要員区分数の比率(以下「要員区分比」という。)及び各職域特技別に潜水艦予定者として指定する員数の比率(以下「潜水艦予定者指定比」という。)を、各年度の初頭に教育隊を隷下に有する地方総監(以下「関係地方総監」という。)に通知する。
なお、年度の途中において要員区分比又は潜水艦予定者指定比を変更する必要が生じた場合は、その都度、通知する。
(2) 要員区分の実施
関係地方総監は、前号の通知に基づき、入隊後約2か月を経過した練習員及び曹候
補士について、次により各職域特技の予定者に区分する。
ア 要員区分は、期ごとに行うものとする。
イ 要員区分する場合は、各職域特技の予定者別に、知的能力が極力平均化するように努めるものとする。
ウ 色弱の者については、電気員、航空管制員、電子整備員、航空電機計器整備員、及び航空電子整備員を除く各職域特技の予定者に区分する。ただし、色弱の者は、航空士、潜水艦及び潜水員の予定者には指定しない。
(3) 潜水艦予定者の指定要領
関係地方総監は、練習員課程又は海曹候補士課程修了時までに適性検査、健康診断、面接等を行い、第1号の潜水艦予定者指定比に従って、各課程終了時に適格者を潜水艦予定者に指定する。
2 生徒の要員区分並びに潜水艦予定者及び航空士予定者の指定要領
(1) 要員区分数の通知
ア 海幕人事教育部長は、生徒入隊後6か月以内に、当該生徒の要員区分の概数を呉地方総監に通知する。
イ 海幕人事教育部長は、生徒の中期各課程修了6か月前までに、当該生徒について潜水艦予定者及び航空士予定者の指定員数を呉地方総監に通知する。
(2) 要員区分の実施
呉地方総監は、前号アの通知に基づき、生徒前期課程修了時に次により各要員の予定者に区分する。
ア 入隊直後に実施した適性検査の結果により区分する。
イ 区分数が通知数に満たないとき、又は適性検査の結果に基づいて区分できない者については、経験及び本人の希望を考慮して調整する。
(3) 潜水艦予定者及び航空士予定者の指定要領
呉地方総監は、生徒の中期各課程修了時までに適性検査、健康診断及び面接等を行い、第1号イの通知に基づく指定員数どおりに、潜水艦適格者及び航空士適格者を選び、生徒中期課程修了時に、それぞれ潜水艦予定者及び航空士予定者に指定する。
3 一般海曹候補学生の要員区分並びに潜水艦予定者及び航空士予定者の指定要領
(1) 要員区分数の通知
海幕人事教育部長は、一般海曹候補学生入隊後2か月以内に、当該一般海曹候補学生の各職域特技別要員区分数並びに潜水艦予定者及び航空士予定者の指定員数を横須賀、佐世保及び舞鶴各地方総監に通知する。
(2) 要員区分の実施
横須賀、佐世保及び舞鶴各地方総監は、前号の通知に基づき、一般海曹候補学生基礎課程修了時に次により各職域特技の予定者に区分する。
ア 要員区分する場合は、各職域特技の予定者別に知的能力が、極力平均化するように努めるものとする。
イ 区分数が通知数に満たないときは、経験及び本人の希望を考慮して調整する。
ウ 色弱の者については、電機員、航空管制員、電子整備員、航空電機計器整備員及び航空電子整備員を除く各職域特技の予定者に区分する。ただし、色弱の者は、航空士、潜水艦及び潜水員の予定者には指定しない。
(3) 潜水艦予定者及び航空士予定者の指定要領
横須賀、佐世保及び舞鶴各地方総監は、一般海曹候補学生基礎課程修了時までに適性検査、健康診断及び面接等を行い、第1号の指定員数どおりに潜水艦適格者及び航空士適格者を選び、一般海曹候補学生基礎課程修了時に、それぞれ潜水艦予定者及び航空士予定者に指定する。
4 潜水艦予定者の再確認
(1) 横須賀、呉各地方総監は、新たに練習員課程、海曹候補士課程又は生徒海曹予定者課程を修了し隷下に配属された潜水艦予定者に対し、なるべく早い時期に健康診断、耐圧検査及び面接等を実施し、潜水艦予定者の適格性を再確認するものとする。
(2) 前号による再確認において、健康診断の結果不適格者となった者のうち、治療により適格者となり得る者については、治療に努めさせ、また、潜水艦を希望しない者については説得により極力潜水艦適格者の確保に努めるものとする。
5 潜水艦予定者又は航空士予定者の取消要領
(1) 地方総監は、潜水艦予定者又は航空士予定者に指定されている者が、次の一つに該当する場合は、その指定を取消す。ただし、アについては、自動的に取消すものとする。
ア 潜水艦又は航空士に係る接尾語が付与された場合
イ 心身の障害その他の理由により、潜水艦予定者又は航空士予定者としての適性を欠く者と認められた場合
(2) 地方総監は、潜水艦予定者の指定又は取消しを行ったときは、前号アに該当する場合を除き、当該海曹士の配置指定権者を通じ本人に通知する。
6 報告
(1) 要員区分並びに潜水艦予定者及び航空士予定者の指定又は取消しの結果については、1か月以内に人事システムに入力する。
(2) 横須賀、呉各地方総監は、潜水艦予定者の再確認を実施した場合は、1か月以内に
別紙様式による潜水艦予定者確認報告をする。
別紙様式
海上幕僚長殿
第 号
○○地方総鑑
第 期練習員の要員区分報告
別紙様式第2
第 号
海 上 幕 僚 長 殿
(配分先の地方総監)
○○地方総監
第 期曹候補士(○○地方総監部勤務者)の要
員区分報告(結果)
○○地方総監部指示数
区分数
達成率
航 海
電 測
射 撃
射 管
運 用
魚 雷
水 測
掃 海 機 雷
蒸 気
ディーゼル
ガスタービン
電 機
応 急 工 作
航 空 管 制
地 上 救 難
情 報
通 信
気 象 海 洋
電 子 整 備
航空発動機整備
航空電機計器整備
航空機体整備
航空電子整備
航空武器整備
経 理
補 給
給 養
衛 生
施 設
音 楽
合 計
注:潜水艦適格者は( )で示し内数とする。
別紙様式第3
第 号
海上幕僚長 殿
○○地方総監
潜水艦予定者の再確認結果報告
1 検査実施状況
項 目
員 数
対 象 者 数
実 施 者 数
適 格 者 数
不適格者数
健康診断、耐圧検査不適格
健康診断、耐圧検査適格で不希望
2 健康診断不適格理由別員数表
3 潜水艦不希望理由別員数表
4 次のうち、どちらか一つ
ア 適格者の練習員期別要員区分別員数表
イ 適格者の曹候補士期別職域特技別員数表
5 健康診断の結果不適格となった者のうち、潜水艦を希望する者で今後6か月以内の治療で適格となり得る者の要員区分員数表